事業譲渡
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事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社が営む事業を第三者に譲渡することをいいます。
事業譲渡は大きく2つに分けられ、1つは会社の事業すべてを譲渡する『全部譲渡』、もう1つは会社の一部の事業を切り離して譲渡する『一部譲渡』です。
事業譲渡のメリット・デメリット
事業譲渡のメリットとデメリットについてご紹介します。
事業譲渡のメリット
- 簿外資産、簿外負債を引き継がない。
- 買収価額のうちのれん相当額について償却ができるため、節税メリットがある。
- 引き継ぐ従業員、契約を限定することができる。
- 一部の事業のみを譲渡することができる。
事業譲渡のデメリット
- 個別の資産、取引ごとに譲渡の手続を行わなければならないため、手続が煩雑。
- 取引先との契約等がうまく引き継げないリスクがある。
- 免許、許認可等の取り直しが必要である。
- 譲渡益に対して、法人税が課される。
事業譲渡における税務について
ここでは、事業譲渡の税務関係について解説します。
譲渡人の税務
- 事業譲渡の法人税法上の取り扱いは、原則として通常の売買と同じ。
- 譲渡益は他の所得と合算され、申告所得がある場合には、法人税、住民税の課税関係が生じる。
株式譲渡と事業譲渡の税務の違い
- 税務上のリスクの承継 ・・・事業譲渡の場合は引き継がない。
- 資産調整勘定:譲渡会社の資産・負債は時価で譲渡するため、譲渡対価と時価純資産に差額が生じる場合は「資産調整勘定」を計上する。
- 減価償却費の処理(少額資産、一括償却資産、中古耐用年数)
- 消費税 ・・・譲渡資産を時価で取得するために消費税が生じる。
- 不動産取得税 ・・・不動産を取得する際の不動産取得税、登録免許税が生じる。
※事業譲渡は、スキーム構築の上、資産ごとに消費税の課税の有無を確認する必要がある。また、のれんが生じる取引においては、譲受法人においてのれんの償却に係る税務が必要となる。
事業譲渡の手続き
場合によっては、以下のような手続きが必要になります。
取締役会の開催
- 重要な財産の処分及び譲受けに該当する場合には、取締役会の決議が必要(会社法362条4項)。
株主総会の開催
次の場合には株主総会決議が必要(会社法467条)。
- 事業の全部の事業の全部の譲渡、事業の重要な一部の譲渡
- 事業全部の譲受
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